
2021年2月16日追記・17日改訂:前回の政府(IATF)通達(No. 98, 2021.02.04)が不明瞭でかなりの誤解・混乱を招いたようで、先週末、入管からかなり詳細な通達が発行され(入管通達2021Feb12参照)、それに伴って日本大使館(緊急大使館情報(2021.02.15-1)参照)、さらにPRAから、SRRV保持者がDFAの入国免除文書を取得するための手順を示す通達(PRA通達2021.02.15参照)が発行されました。内容的には前回の報告の域をでませんが、首記政府通達に対してPRAから明確に手順が示されたことになります。さらに政府(IATF)から、コロナに関わる規制の最新版(オムニバス・ガイドライン)が発行されています(緊急大使館情報(2012.02.15-2)参照) 2021年2月9日追記:2月4日、外国人の入国緩和措置が発表されました。添付政府通達(No.98、2ページ目中段) 緊急大使館情報(2021.02.08)参照(1)2020年3月20日時点で発行済みであり、入国時に有効であるビザを持っている外国人。(2)既存の有効な特別居住退職者ビザ(SRRV)又は9(A)ビザを保持し、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文書を提示できる外国人。 (1)については、クオータビザ、13aなどの移民ビザ、47a2、Peza Visa、SIRV、9dなどのビジネスビザの取り扱いは、従来(12月28日以前)と変更ありませんが、9gについては、従来、12月17日以降の出国者に限るとなっていたものが、その縛りから解放されたものと解釈されます。一方、SRRVと9a(短期ビザ)については、(2)で入国免除文書(Entry exemption document)の提示を求められています。この入国免除文書がなんなのかについては、大使館の情報では「入国免除文書は、フィリピン外務省(DFA)又は、在京フィリピン大使館にて入手」となっています。要は、従来どおり、面倒な手順を経てフィリピン外務省(DFA)から別途の入国許可を取得しなければならないということです(PRA通達09.24)参照。この、条件が省略されて、SRRVで入国可能という情報が流れて、おおいなる誤解と混乱が生じているようですが、下記のフィリピン大使館のホームページも「フィリピン外務省にて入手」とあるので、従来の要求と何ら変わるものではないと解釈出来ます。https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/#nav-cat 2021年2月5日追記:今般、フィリピン政府より、新型コロナウイルス感染症渦における、外国人等がフィリピンに入国する際の手続きに関する案内が発表されました。緊急大使館情報(2021.02.05)参照。 2021年2月1日追記:海外からの外国人の入国について、昨年末に発令された全外国人の入国制限が、徐々に緩和され、本日から、以前の規制、すなわち、フィリピン人の配偶者等に限定されず、ビジネス関係のビザ保有者(SIRV、47a2、9d、9g等)の入国が可能となりました。ただし9gは従来と同様、12月17日以降の出国者に限るとされています。緊急大使館情報(2021.01.31)参照。 2021年1月30日追記:昨日、首都圏の防疫隔離措置(首都圏はGCQ) をさらに2月末まで延長されることが決定されました。これは、世界各国の変異ウイルスを含む感染拡大の状況から、緩和措置は時期尚早と判断されたためです。したがって、高齢者、子供の外出禁止、首都圏と地方との移動についてはPCR検査/健康診断証明書、旅行許可証、防疫隔離などの措置が必要で、不便を強いられることになります。緊急大使館情報(2021.01.29-②)参照 一方、海外からの外国人の入国については、ビザのいかんに関わらず、フィリピン人の配偶者ないし子供であること、あるいは、外務省からの再入国許可証を保有していることが条件であり、かつ、入国後のPCR検査ならびに隔離措置が義務付けられており、非常に困難な状況となっています。緊急大使館情報(2021.01.26)、同(2021.01.29)参照 SRRV保有者に関しては、再入国に関する特にこれといった優遇措置などは無くて、新規申請もいまだ受け付けていません。因みに、上記の外務省の再入国許可証の申請はPRA経由となります。PRA Advisory 2021 […]